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民法124条(追認の要件)

【解説】

122条で、追認権者=取消権者という話をしました。

しかし、取消権者ならば、どんな場合でも追認できるとは限りません。その追認の要件を規定したのが本条です。

つまり、この追認というのは、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じません(第1項)。したがって、詐欺・強迫なら詐欺・強迫の状況を脱した後、未成年者なら成年者になった後でなければ追認できないということです。

成年被後見人については、2項に規定があり、「行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない」旨の規定があります。

というのは、この追認というのは法律行為を有効にする行為だからです。つまり、有効に契約などをできる状態でないといけないということです。

もちろん、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合、本人が制限能力者の間でも追認することができます(第3項)。