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民法123条(取消し及び追認の方法)
【解説】
本条は、取消し及び追認の方法について規定したもので、「取り消すことができる行為の相手方が確定している場合」には、「相手方」に対する意思表示によってすることを定めている。
まず、「相手方」に対する意思表示という点についてですが、たとえばA→B→Cと不動産が譲渡された場合に、Aの売却の意思表示がBの強迫によるものであった場合、Aは「B」に対して取消又は追認の意思表示をするのであって、「C」に対してするのではありません。
つまり、AはBに対して取消の意思表示を行い、Cに対してその取消の効果を主張することになります(強迫による意思表示は善意の第三者に対抗できる、96条3項)。
次に、「相手方が確定していない場合」の取消又は追認の方法ですが、これは何らかの形で取消又は追認の意思表示がなされていればいいと考えられています。