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民法122条(取り消すことができる行為の追認)

【解説】

1.追認

取消というのは、表意者の保護になります。

表意者(意思表示をした者)が、その契約が自分に不利だと思えば、契約を取り消し、有利だと思えば「追認」することができます。

「追認」というのは、自分の行った意思表示を後で「追」って「認」めるということで、その意思表示を有効にすることです。その契約を生かすも殺すも表意者の自由ということです。取消というのは、取り消されるまでは一応有効だという話をしましたが、追認は、一応有効な行為をそのまま有効に確定してしまう行為になります。

したがって、一度追認した行為については、以後取り消すことができなくなります。

2.追認権者

この追認をなしうる者というのは、先ほどの説明で分かります通り「第120条に規定する者」、つまり取消権者です。

ただ、この追認には要件がありますので、民法124条を参照して下さい。