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民法120条(取消権者)

【解説】

取消については「取り消す」という行為が必要なわけですが、この契約を取り消せるのは誰かという問題があります。その取消権者について規定したのが本条です。

まず、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、以下の者が取消権者です。

  1. 制限行為能力者
  2. その代理人、承継人、同意をすることができる者

ここで注意して欲しいのは、制限行為能力者自身も取り消すことができるという点です。

たとえば、未成年者が親権者の同意を得ずに勝手に契約をしたとします。親権者は、分別もありますし、「代理人」ですから、親権者が取り消せるというのはよく分かります。

しかし、未成年者自身は、判断能力が不十分です。したがって、自分が行った行為を取り消すべきなのかどうかについても、十分な判断ができないのではないかという問題があります。

しかし、未成年者が行った「取消」ということを、さらに取り消すというのはややこしいので、とにかく未成年者は判断能力が不十分→「親権者も未成年者自身も取り消せる」と覚えておけばいいでしょう。

次に、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の取消権者は、以下の者です。

  1. 瑕疵ある意思表示をした者
  2. その代理人若しくは承継人

ここも同様で、瑕疵ある意思表示をした者自身も取り消すことができます。

以上、制限行為能力者でも、瑕疵ある意思表示をした者でも、「相手方」は取り消すことができないという点は気を付けて下さい。

これは、取消という制度が、制限能力者や瑕疵ある意思表示等をした者を保護するものである以上当然です。

試験のときなどは、問題文をよく読んで下さい。