※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
民法116条(無権代理行為の追認)
【解説】
本人の追認には遡及効があります。つまり、本人が追認すれば、当初から代理権があったのと同じ扱いになります。
無権代理に対して、代理権がある場合を、「有権代理」といいます。
【解説】
本人の追認には遡及効があります。つまり、本人が追認すれば、当初から代理権があったのと同じ扱いになります。
無権代理に対して、代理権がある場合を、「有権代理」といいます。