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民法115条(無権代理の相手方の取消権)

【解説】

この取消権は、相手方から無権代理行為を取り消すことです。

この相手方の取消権については、その行使について覚えておかないといけないことがあります。それは、取消権は「本人が追認をしない間」に行使しなければならないということです。

本人が追認してしまえば、その無権代理行為は有効になってしまうので、取消権は、それまでに行使しなさい、ということになります。

ただ、本人が何ら意思表示をしない間に、相手方が取消権を行使すれば、契約は取り消されるわけですから、契約の効果は生じず、本人も追認できなくなります。

これは、言葉を変えると、本人の追認権と、相手方の取消権は、「早い者勝ち」ということになります。

ところで、第113条2項で「追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。」という規定があります。

これは、今説明した本人の追認権と相手方の取消権は早い者勝ち、という話を読んだ後では、この規定の意味はよく分かると思います。本人は、先に追認したとしても、その追認が無権代理人に対するもので、相手方が追認の事実を知らない間に取消権を行使すれば、相手方の取り消しの方が優先することになるわけです。

次に、この取消権は相手方が善意でなければ行使できません。

催告権は、相手方は善意・悪意を問わず行使できますが、取消権は、相手方が善意でないと行使できません。

この善意は、過失の有無を問いません。善意で過失がある相手方でも取消権を行使できます。

催告権は、ただ本人に追認するかどうかを尋ねるだけの権利で、権利としては、そんなに強いものではありません。

これに対して、取消権は相手方の方から契約の効力を否定していくわけですから、それなりの強い権利であるといえます。その強い権利を行使しようとするからには、相手方はそれなりに保護されてしかるべき状態、つまり善意が必要とされているわけです。

なお、この取消権が行使されると、契約は最初からなかったことになるから、相手方は無権代理人に対して117条の無権代理人の責任を追及することができなくなります。もっとも、相手方に損害が生じているときは、不法行為責任を追及して損害賠償をすることはできます。