※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
民法110条(権限外の行為の表見代理)
【解説】
これは何らかの代理権を与えられた者が、その与えられた権限の範囲外の代理行為を行う場合です。
具体例としては、Aは、Bに、A所有不動産を人に賃貸することの代理権を与えたが、Bは賃貸の範囲を超えて、Cに売却してしまったという場合です。
別の例で、Aは、Bに、A所有不動産に抵当権を設定することの代理権を与えたが、Bは抵当権の設定の範囲を超えて、Cに売却してしまったというような場合です。
今の例を理解するには、このBの代理行為は無権代理だというのをまず確認して下さい。
Bは賃貸とか、抵当権設定の代理権は授与されているけれども、売却の代理権はありません。
つまり、賃貸とか抵当権設定の範囲を飛び越えて、売却しているので、売却については無権代理です。
でも、賃貸とか抵当権設定の範囲では、ちゃんとした代理人です。このようにもともと持っている代理権を基本代理権といいます。相手方としては、本当の代理人を相手にしているので信用してしまいますが、その代理行為として行った行為は、本人から与えられている代理権の範囲を超えているわけです。
場合によっては、売却の代理権があるかのように信じるのもやむを得ないこともあり得ます。こういう場合は、相手方の善意無過失を前提に本人に効果を帰属させようということです。