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民法108条(自己契約及び双方代理)

【解説】

1.代理権の制限(自己契約・双方代理)

本条は代理権が制限される場合として、自己契約及び双方代理について規定している。

代理人は、本人から頼まれたことであれば、基本的に自由に代理行為を行うことができます。しかし、こういう代理行為を認めたのでは本人に不利益だという場合に、代理権が制限されることがあります。具体的には、「自己契約」と「双方代理」といわれるものです。

2.自己契約

上図を見て下さい。Aが不動産の売却を代理人Bに依頼しました。依頼を受けたBはこの不動産を自分が欲しくなって、B自身が買主になったとします。

要するに、Bは一方ではAの代理人としての立場で不動産を売り、他方ではB自身が個人の立場で買主となった、というわけです。代理人=相手方となっています。

代理というのは、前に説明しましたように、代理人自身が契約行為を行います。ということは、Bが代理人=相手方の立場で契約するということは、自分一人で何事も決めて契約できるということになります。自分一人で契約するので、「自己契約」というわけです。

これはそんなに説明しなくても、不都合だということは理解できると思います。単純に価格一つをとっても、Bが一人で契約するのなら、不当に安い価格にする可能性もあるわけです。これでは、本人の利益を害します。そこで、このような「自己契約」は禁止されます。

3.双方代理

続いて、「双方代理」といわれるものです。上図をご覧下さい。Aは、不動産を代理人Bを通してCに売却するという事例ですが、Bは一方で売主Aの代理人であるとともに、他方で買主Cの代理人にもなっています。

この場合、B自身が買主になっているわけではありませんので、たとえば不動産の価格を安くしても、それはCが得をするだけで、B自身が得をするわけではありません。

しかし、代理において契約行為を行うのは、代理人ですから、この契約はB一人で行うことに変わりはありません。したがって、Bのやり方いかんでは、本人Aか本人Cのいずれかの利益を害する恐れがあります。ゆえに、この「双方代理」も禁止です。

4.自己契約、双方代理に違反する場合

このように、自己契約も双方代理も禁止されていますが、禁止されているからといって、みんなそのような行為をしないというものでもありません。中には、禁を破って自己契約や双方代理を行う者も出てきます。

そのような場合は、どうなるかというと、自己契約や双方代理は認められていないわけですから、そのような代理行為には、「代理権」がないということになります。

代理権のない代理行為は、無権代理行為といいます。無権代理行為は、無権代理のところで説明しますが、本人の追認が可能です。

したがって、自己契約や双方代理を行えば、無権代理行為になり、本人は追認することも可能だということになります。

5.自己契約や双方代理が認められる場合(本条但書)

以上、自己契約、双方代理は禁止だという話をしましたが、これは「原則として」ということです。法律というのは、大体において、「原則」というのと「例外」というのがあります。自己契約・双方代理の禁止にも、例外があります。つまり自己契約や双方代理を行ってもよい場合ですよね。2つありますので、覚えて下さい。

①本人があらかじめ許諾した場合
②債務の履行

自己契約や双方代理は本人に不利益を及ぼすということで、禁止されていました。そうであれば、本人に不利益がなければいいではないか、ということになります。①と②はいずれも本人に不利益がない場合と考えてもらえばいいです。

①は本人が同意しているわけですから、それで問題はないでしょう。ただ、双方代理の場合の「本人」は両当事者ということになりますので、注意が必要です。

②はちょっと説明がいるかと思いますが、「債務の履行」というのは、具体的には代金の支払いとか、移転登記の申請などのことを指します。

たとえば、Aの代理人としてBが、Aの不動産をCに売却したとします。このBの代理行為は、自己契約でも双方代理でもないということが前提ですよ。普通に、BとCが2人で契約をしたという場合です。

これで、契約の内容が決まったことになります。契約が締結されれば、後はその契約の履行、つまり債務の履行の問題が残ります。

たとえば、A名義の登記は、買主のC名義に変更しないといけません。この移転登記の申請については、すでに契約で決まった内容の履行です。これで新たにAに不利益を及ぼすようなことは起こりません。そのような債務の履行については、自己契約や双方代理はいいですよ、ということです。

たとえば、この登記の移転について、Aが知り合いの司法書士Dに依頼したとします。このような登記の移転は司法書士の仕事です。それならば、ということでCもついでにこの登記の申請については、同じ司法書士のDに頼みましょう、ということになったとします。この場合、司法書士DはAとCの双方代理の形になっています。しかし、この移転登記は、Aの義務であって、これらを行うことによって、新たにAやCが不利益になるということはありません。このような債務の履行については、自己契約や双方代理もできます。

このように、債務の履行は、代理人によってなされても新たな利害関係が生じるわけではなく、すでに存在する確定的な債務を履行するにすぎないことから、自己契約・双方代理が認められているわけです。したがって、債務の履行であっても代物弁済のように新たな利害関係を生じさせる行為は許されないと考えられます。