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民法107条(復代理人の権限等)

【解説】

復代理とは、要するに代理人がさらに代理人を選任するものです。

たとえば、Aがその所有不動産の売却の代理をBに依頼したとします。Bは代理人として購入者を探さないといけないんですが、急病になったため、自分では購入者を探すことはできないので、代わりにCをさらに代理人として選任したような場合です。Cのことを復代理人といいます。

この復代理の一番の基本は、復代理人は、「代理人の代理人」ではないということです。

民法は、この復代理人の権限について、「復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。」と規定しています。

つまり、復代理人は、「代理人の代理人」ではなく、「本人の代理人」だということです。

「本人」の代理人だということは具体的にはどういう意味か?

復代理人が、購入者を見つけてきて、契約を行ったとすると、その契約の効果は、いったん代理人に帰属してから、本人に帰属するのではなく、直接本人に効果が帰属するということです。

したがって、たとえば復代理人が相手方と契約した結果、相手方から金銭などを受領したとします。この金銭は本人に引き渡さないといけません。ただ、復代理人が、この受領した金銭を何らかの事情で代理人に引き渡したとします。この場合は、復代理人は義務を果たしたといえるので、復代理人は免責され、後は代理人が本人に引き渡す義務が残ることになります。

なお、代理人は復代理人を選任したからといって、代理権を譲渡したわけではないので、ただちに代理権を失うわけではありません。代理人も復代理人も代理権を有する形になります。

また、先ほど、復代理人は、その「権限内」の行為について、本人を代表する、と書きましたが、あくまでも復代理人の権限は代理人の代理権の存在・範囲を前提とします。

したがって、代理人の代理権が消滅すると、復代理人の本人に対する代理権も消滅します。

また、復代理人の権限は、代理人の権限の範囲を超えることはできません。

以上の点について、よく親ガメ(代理人)がこけたら、子ガメ(復代理人)もこける、と言われたりもします。