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民法106条(法定代理人による復代理人の選任)

【解説】

1.法定代理人による復代理人の選任

104条、105条が任意代理人が復代理人を選任した場合の規定であったのに対して、本条は法定代理人が復代理人を選任した場合の規定です。

もともと法定代理というのは、未成年者と親権者、成年後見人と成年被後見人の関係のように、法定代理人の権限という本来非常に広いものです。

これに対して、任意代理人の権限というのは、もともと狭いものです。たとえば、「この不動産の売却を依頼する」というようなものですよね。親が子供の生活全般について、面倒をみるというのとは大違いです。

このように、もともと法定代理と任意代理では、代理人の権限に大きな違いがあります。

それに応じて、復代理人を選任できる場合というのも、違いが出てきます。

つまり、本来法定代理人の権限は大変広いので、一人ですべての仕事をするのは大変です。

したがって、復代理人を選びやすいようにしています。

そこで、民法は、「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。」と規定しています。これは復代理人をいつでも選任してよいという意味です。

ただ、「自己の責任」でとなっていることから分かりますように、復代理人が行った行為については、「全責任」を負わないといけません。

これについては、例外があって、法定代理人にやむを得ない事由があって、復代理人を選任したときは、その選任及び監督についてだけ、本人に対してその責任を負えばよいことになっています。これはやむを得ない事由で復代理人を選任しているわけですから、復代理人の行為の結果について、何でもすべて責任を負わせるのはかわいそうだということです。

2.復代理人の選任についてのまとめ

104条~106条の規定については、任意代理人の場合と法定代理人の場合に分けて、復代理人を選任できる場合と、復代理人が行った行為についての代理人の責任について定められていますが、かなりややこしい規定になっています。

そこで、ここの部分を最後にまとめておきます。

上の図を見て下さい。これでシンプルに覚えられるはずです。

要するに復代理人の行為に関する代理人の責任は、重い順に以下の3つがあります。

  1. 全部の責任
  2. 選任・監督の責任
  3. 不適任・不誠実を知りながら、通知・解任を怠った責任

法定代理の場合には上の2つ、任意代理の場合には下の2つの責任を負うということです。