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民法105条(復代理人を選任した代理人の責任)

【解説】

本条は、「前条の規定により復代理人を選任したときは」という言葉から分かりますように、任意代理人が復代理人を選任した場合の規定です。

任意代理においては、本人・代理人間の信頼が重要で、代理権の範囲も狭いので、復代理人を選任できる場合は限定されていて、「①本人の許諾を得たとき、又は②やむを得ない事由があるとき」でなければ復代理人を選任できません。

その反面、復代理人の行った行為に対する代理人の責任は軽くなっています。

つまり、復代理人が行った行為については、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負えばよいことになっています(第1項)。

さらに、民法は、任意代理人の責任がさらに軽減されている場合について規定しています。

つまり、代理人が、「本人の指名」に従って復代理人を選任したときは、責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、責任を負うと規定しています。