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民法104条(任意代理人による復代理人の選任)

【解説】

本条の「委任による代理人」というのは、要するに任意代理人のことです。

この任意代理というのは、本人はたとえば不動産の売却などを代理人の知識や経験などを信頼して依頼しているわけです。それを勝手に見ず知らずの復代理人に依頼(復代理)されたのでは、本人は困ります。つまり、任意代理では、本人の代理人に対する信頼というものが基本になっています。

それならば、任意代理においては、復代理人の選任はそう簡単には認められないことになります。

そこで、民法は、「任意代理人は、①本人の許諾を得たとき、又は②やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。」と規定しています。