民法101条(代理行為の瑕疵)
【解説】
1.代理行為の瑕疵
代理人が法律行為を行ったときに、本人に効果が帰属するには、以下の3要件が必要です。
- 代理人が有効に契約等をしたこと
- 代理人が顕名をしたこと
- 代理人に代理権があること
当然ですが、1.から分かりますように、代理人が行った契約の効果が本人に帰属するには、当然代理人が行った契約が有効である必要があります。
ところが、代理に行った契約が、意思表示のところで勉強したような詐欺とか強迫のように意思表示に瑕疵があった場合はどうなるかということです。
そもそも、このような詐欺とか強迫を受けた場合に、その意思表示の瑕疵の有無は本人を基準に決めるのか、代理人を基準に決めるのかというのが問題になります。
これについての規定が本条で、「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」というのが結論です。
代理人は、契約は代理人が行うと説明しましたよね。したがって、詐欺されたとか、強迫されたというのも、代理人を基準に考えるのであって、本人を基準に考えるのではありません。
2.特定の法律行為の委託(第2項)
しかし、例外的に本人の意思表示の瑕疵を問題にする場合があります。
それが第2項で、「特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。」ということです。
これは「特定の法律行為について」、「代理人が本人の指図に従って行為した」というところが、ポイントです。
たとえば、相手方が本人を詐欺して、不動産を売らせようとしたとします。普通は、いくら相手方が本人を詐欺しようと、契約をするのは代理人ですから、これは詐欺による意思表示にはなりません。
しかし、相手方が本人を詐欺した結果、本人が代理人に、本人所有の土地を売るように指図をしたとします。これは、詐欺による意思表示といえますよね。