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民法94条(虚偽表示)

【解説】

1.当事者間の効力(第1項)

「虚偽表示」とは、たとえば、Aは不動産を所有しているが、税金を滞納していて、このままではその不動産を差し押さえられてしまうという状況だったとします。Aとしては、税金を払うつもりはない、あるいは払えないが、不動産を差し押さえられるのは免れたいと思ったとします。そのときに不動産の名義を友人であるBに変更すると、その不動産はAのものではないということで、差し押さえることはできなくなります。ということで、Bに相談して、つまりBと通謀して不動産の名義をAからBに変更したとします。これは本当は、Bに売却するつもりはないのに、「虚偽」で売却するという意思「表示」をするということで、虚偽表示というわけです。

この虚偽表示は、通謀虚偽表示と呼ばれることもあります。

このように、本当は売る気はないのに、差押えを免れたりするために、売ったことにして名義を移転したりするのを虚偽表示と言います。

このようなことは認められるはずもありませんし、本当は売る気はないわけですから、このような契約は「無効」となります。

2.第三者との関係(第2項)

この虚偽表示においても、善意の第三者との関係が問題になります。

A→B→Cと不動産が移転しましたが、AB間の意思表示は虚偽表示だった場合、AB間の契約は無効ですから、Aに不動産が戻るはずですが、Cが善意であれば、この不動産はAのものになるのか、Cのものになるのか、という問題です。

このような場合、覚え方のコツは、Aに落ち度かあるかどうかで見ます。

虚偽表示の場合は、Aは差し押さえを免れようという意思があります。そこで、AとCのどちらを保護すべきかということになれば、ためらわずにCになるというのは、理解できると思います。したがって、虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗できない、ということになります。

ところで、この虚偽表示に関しては、第三者がさらに転売した場合はどうなるのでしょうか。

つまり、A→B→C→Dと転々と不動産が移転した場合です。現在登記名義はDにあります。さあ、この不動産はAのものか、Dのものか、という話です。

これは、Cが善意の場合、悪意の場合、Dが善意の場合、悪意の場合、という組み合わせで4通りの場合があり得ます。

上図を見て下さい。このうち、①と④は考えるまでもないでしょう。CもDも善意なら、不動産はDのものになります。CもDも悪意ならば、これはAのものになります。

次に分かりやすいのは、③の「C:悪意、D:善意」の場合かと思います。これはCは悪意かもしれませんが、Dは何も知らずに不動産を取得しているわけですから、Aとの比較では、Dを保護してしかるべきだと思います。

分かりにくいのは、②です。これは一見、Dは悪意なので、Dは負けそうな気がします。ところが、これはDの勝ちなんですね。

説明の仕方はいろいろあります。

①もともと転得者(D)は、善意者である前者の地位を承継するものだという説明です。A→B→CでCが善意の場合です。この場合は、Cが勝ったはずです。ということは、A→B→CでCが善意の段階で、この不動産の所有権は完全にCのものになっているはずです。つまり、善意のCが登場した段階で、Aは所有権を失って脱落するわけです。そして、完全にCの所有になった不動産は、Cが誰に売ろうと勝手です。悪意のDが登場したからといって、Aの所有権が復活するわけではありません。

②悪意の転得者は保護されないとすれば、転得者は第三者(C)の担保責任(561条)を問うことになります。そうすると、94条2項で善意の第三者は保護されるとしておきながら、CがDに転売すれば、Dから担保責任を追及されることになり、善意の第三者保護を図ろうとしたとした94条2項の趣旨が没却されてしまいます。

③また、法律関係の早期安定というのが理由とされることもあります。不動産が転々と譲渡され、転得者が善意のときは保護され、悪意のときは保護されないということになりますと、転売の度に結論が異なることになり、法律関係がいつまでも安定しないからです。

以上のように説明の仕方はいろいろありますが、この話から分かりますように、A→B→C→D→E…と延々と転売が繰り返された場合でも、どこかで善意の第三者が現れれば、その段階でAは所有権を失い、以降の所有者は、善意であろうが、悪意であろうが保護されるという結論になります。

3.第三者の意義

この虚偽表示の場合の第三者について、もう少し補足しておきましょう。

まず、そもそも94条2項の「第三者」というのは、どのような人を指すのか、という問題があります。

結論から言うと、虚偽表示の場合の「第三者」というのは、「虚偽表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」をいうとされています。

表現がちょっと分かりにくいですが、A→B→Cと不動産が譲渡された事例で、CはAB間の売買契約が有効で、Bが不動産の所有権を取得したと信じて、そのBから不動産を購入しているわけです。つまり、Cは、AB間の虚偽表示(売買契約)の目的物そのものについて「法律上の利害関係」を有しています。このような者が「第三者」に該当するということです。

これに対して、AB間の売買契約が有効だと信用じてBに対して金銭を貸し付けたCなどは「第三者」に該当しないとされます。

確かに、CはBは土地を持っている裕福な人だと信じてお金を貸したのかもしれません。しかし、CはBに対して貸金債権を有することになっただけで、その「不動産」そのものについて何らの権利を有することになったわけではありません。したがって、お金を貸したCは「虚偽表示の目的(物)」について、「法律上の利害関係」を有したわけではありません。

次に、この第三者は、「善意」であれば、保護されるというのは、先ほど説明した通りです。

逆に民法の規定では、それしか書かれていません。つまり、「善意」なら保護されるとしか書かれていないんですね。したがって、Cは善意であれば、登記を備えていなくても、過失があっても保護されます。

4.虚偽表示の売主からの取得者と善意の第三者との関係

上図を見て下さい。AB間が虚偽表示で、Bからの譲受人がCで、他方AはDに対して当該不動産を譲渡したとします。

この場合のCD間の優劣はどうなるかという問題です。

この場合は、二重譲渡になるというのが判例です。つまり、A→B→CのラインとA→Dのラインで二重譲渡になるということです。

したがって、CとDは先に登記を備えた方が優先することになります。

5.94条2項の類推適用

ところで、Aが不動産の所有者であるとして、Bが登記書類を偽造して勝手に登記名義をBに移転したとします。

これは、完全に無権利の登記ですから、登記に公信力がない以上、仮にCがBから善意無過失で当該不動産の譲渡を受けたとしても保護されないはずです。

しかし、登記名義がBに移転した後に、Aがそれに気付いたにもかかわらず、漫然と放置していて、その後にBが善意無過失のCに不動産を譲渡した場合はどうでしょうか。

このような場合には、虚偽表示の規定を類推適用します。

確かに、この場合Bは勝手に登記名義を移転したのであり、AB間に虚偽表示があるとはいえませんが、AがBから登記名義を回復せず放置しているような場合には、第三者(C)の信頼という点からは、虚偽表示の場合と同じような責任がAにあると考えるわけです。

したがって、善意無過失のCは保護されます。

気を付けて欲しいのは、この虚偽表示の規定(94条2項)の類推適用は、何でも認められるわけではなく、Aが虚偽の登記を放置しているという特別な事情があるときのみ認められるという点です。