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民法90条(公序良俗)
【解説】
1.当事者間の効力
この「公序良俗」とは、「公の秩序又は善良の風俗」という意味です。
よく例に出されるのは、妾契約、人身売買や殺人を依頼する契約等の社会的妥当性を欠く契約のことです。
このような契約は社会の秩序に反する契約ですから、いくら当事者が合意したからといっても無効です。
例えば、殺人を依頼する契約の場合、これを有効とすると、依頼者は被依頼者に対して人を殺害するよう請求することができ、被依頼者はその義務を負うというような不合理な結果になるからです。
2.善意の第三者との関係
この公序良俗違反の契約について、善意の第三者との関係が問題になります。
この公序良俗違反の行為については、社会的に許されない行為ですから、絶対的にその効力を認めることはできません。したがって、AB間の契約が公序良俗違反で、BがCに不動産を転売していたような場合は、Cが善意であっても、AはCに対して、契約の無効を主張することができます。