民法87条(主物及び従物)
【解説】
1.主物及び従物
民法は、それぞれが独立した物であっても、客観的・経済的には主従の関係にある物については、別々に取引がなされるよりも、その法律的運命をともにして、一緒に処分させた方がよいものを主物、従物としている。
抽象的にいうよりも、具体例をいえばすぐ分かりますが、母屋と物置、家屋と畳・建具、カバンとカギなどである。たとえば、物置というのは、物置だけでも処分できないことはありませんが、物置のある母屋というのは、母屋の価値が上がります。
したがって、母屋と物置というのは、一緒に売った方が価値があります。
このようなものを主物・従物といいます。
2.従物の定義(第1項)
本条の第1項で従物の定義があります。従物の要件を見ていきましょう。
① 主物の常用に供されること
社会観念上、継続して主物の効用を全うさせる働きをすると認められるものでなければいけません。
「常」用というくらいですから、一時的に主物に付加されるものは従物とは言えません。
② 主物に附属すると認められる程度の場所的関係にあること
③ 独立の物であること
従物というのは、あくまで「独立の物」でなければいけません。最初に説明したように、本来は独立して取引の対象にはできるけれども、主物と一緒に取引した方がいいものを従物といいます。
したがって、料理店に配置された石燈篭や五重塔は、それを切り離して別の場所に持っていくことも一応可能ですから、独立した物といえ、従物といえます。
これに対して、主物の構成部分となっているような物は、従物ではありません。たとえば、庭にある物でも土地の構成部分といえるほど密着した石や砂利などは従物とはいえません。
また、母屋に対して、母屋からは離れた納屋・便所・湯殿・物置は従物といえますが、母屋を建て増した増築部分などは、母屋の構成部分になっていますから従物ではありません。
④ 主物と同一の所有者に属すること
主物と従物の制度は、その法律的運命をともにするというのが趣旨であるから、他人の物まで処分されては困りますので、主物と従物は同じ所有者に属することが必要とされます。
3.主物の処分(第2項)
従物は、主物の処分に従います。
したがって、主物が売却されますと、従物も売却されたことになります。
もちろん、従物は一応は独立した物ですから、当事者が別段の意思表示をすれば、従物だけを処分したり、主物だけを処分したりすることができます。
この主物の処分について、よく問題になるのは、主物について抵当権を設定した場合に、その抵当権の効力は従物にも及ぶのかという点です。
判例は、抵当権設定当時の従物については、抵当権の効力が及ぶとします。
抵当権設定後の従物については、はっきりしないようですが、学説としては、抵当権の効力は及ぶと考える学説が多くなっています。