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民法32条の2(同時死亡の推定)

【解説】

1.問題の所在

数人の者が死亡した場合に、その死亡の時期の前後が分からない場合に同時に死亡したと推定するのが本条です。

たとえば、下図のように、父母、祖父、子がいる場合に、父と子が同一の危難で死亡した場合を考えます。

① 子が死亡した後に、父が死亡

この場合には母が2/3、祖母が1/3の相続分になります。

② 父が死亡した後に、子が死亡

父が死亡した段階で、子1/2、母1/2を相続し、その後、子が死亡することにより、子の相続分を母が相続するので、結局母が全部相続します。

このように、死亡の前後が分からない場合は、相続関係などに影響が出てくるので、本条の規定ができました。

2.要件

同時死亡の推定がなされるための要件は、「数人の者が死亡」し、「そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでない」つまり、死亡の前後が不明の場合です。

要件としては、それだけなので、同一の危難で死亡したことは必要ではありません。別々の土地で別々の危難で死亡した場合でも適用されます。

3.効果

「同時に死亡したものと推定」されます。「推定」ですから、反証することは可能です。

同時に死亡したものと推定されるということは、相互に相続は生じないということになります。

最初に挙げた事例でいうと、父から子への相続は起こらず、母2/3、祖母1/3となります。

ただ、代襲相続は、被相続人の子が、相続の開始「以前」(=同時も含む)に死亡したときに起こりますので(第887条2項)、代襲相続は生じます。

同様に、遺言者と受遺者の同時死亡の場合、遺贈は、遺言者の死亡「以前」(=同時も含む)に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない(第994条1項)とされていますので、遺贈の効力は生じません。