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民法29条(管理人の担保提供及び報酬)

【解説】

1.担保提供義務(第1項)

管理人は財産の管理によって、本人に財産を返還すべき場合もあるので、これをあらかじめ保証する目的で家庭裁判所が管理人に相当の担保を立てさせることができます。

この場合の管理人について、家庭裁判所の選任した管理人のみならず、不在者が置いた管理人にもこの規定が適用されると考えられているようです。

2.報酬請求権(第2項)

委任においては、無償が原則とされているが(648条1項)、不在者の管理人の義務は荷重されているので、家庭裁判所は管理人に相当な報酬を与えることができるとしています。