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民法28条(管理人の権限)

【解説】

裁判所の選任した管理人は、一種の法定代理人であるから、権限の定めがない場合は、民法103条(権限の定めのない代理人の権限)に規定する行為のみをなしうることになるはずですが、場合によっては、財産の売却等の権限外の行為を行う必要がある場合もあると思われます。その場合には、家庭裁判所の許可を得て、その権限外の行為をすることができます。

また、不在者が、その権限を定めて管理人を置いた場合でも、不在者の生死が明らかでない場合に、管理人が不在者が定めた権限を超える行為をする必要が生じた場合には、管理人は不在者の意思を確認しようがないので、同様に、家庭裁判所の許可を得て、その権限外の行為をすることができます。

なお、不在者が管理人を置いた場合でも、生死不明ではなく、不在者との連絡が可能であれば、本人から権限を取得すればよいのであり、家庭裁判所の許可の制度を利用することはできません。