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民法27条(管理人の職務)

【解説】

1.財産目録作成義務(第1項)

前2条の規定によって家庭裁判所が管理人を選任した場合は、管理人は「不在者」との関係において委任関係に立つが、他方において、管理人は家庭裁判所の監督にも服することになります。

そこで、財産の管理状況が家庭裁判所にも分かるように、家庭裁判所から選任された管理人に財産目録作成義務を課したのが第1項です。

2.不在者が生死不明の場合(第2項)

不在者が管理人を置いている場合には、財産の管理は管理人に任せればよいが、本人の生死不明の場合は、家庭裁判所は管理人を改任することもできるので、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、財産目録の作成を命ずることができることとしました。

3.財産管理義務(第3項)

第3項では、家庭裁判所が、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができるとしています。

不在者の財産管理は、不在者の財産を現状のまま維持するためのものであり、そのためであれば上記の財産目録作成義務以外にも、不在者の財産の保存に必要と認める処分であれば、家庭裁判所に財産管理について介入を認めているわけです。