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民法26条(管理人の改任)
【解説】
第25条は、不在者が管理人を置かなかった場合等について、家庭裁判所に財産の管理について必要な処分を命ずることを認めた規定ですが、不在者が管理人を置いた場合は、その管理人に財産の管理を任せるのが妥当です。
しかし、不在者が生死不明の場合は、不在者は管理人を十分に監督することができません。そこで、家庭裁判所が後見的な立場から介入することを認め、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる旨を定めたのが本条です。