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民法24条(仮住所)

【解説】

この仮住所というのは、実際の住所、居所とは関係なく、一定の取引行為について、一定の場所を仮住所と定め、その取引行為について住所の代用とするものです。

今の説明で分かるように、仮住所の効果は、その取引行為については、住所と同一の法的効果が生じるということになります。

具体例としては、大阪に住所をもつ商人が、東京でのある取引につき、東京のある弁護士事務所を、仮の住所と定める約束をした場合は、その取引に関しては、同事務所が住所としての効果を生じるので、個々的に、債務履行場所の合意、管轄の合意などを結ばなくてすむような場合です。