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民法23条(居所)
【解説】
本条を見れば分かりますが、住所と異なり、居所の定義を民法に直接規定しているわけではありませんが、人が多少の期間継続して居住しているが、生活の本拠(住所)とまではいえない場所のことです。
この居所という概念は、法人にはありません。
この「居所」というのは、どういう意味があるのかというと、「住所が知れない場合には、居所を住所とみなす」ということで、住所が知れない場合に、住所とみなされるということです。
また、第2項に「日本に住所を有しない者」については、「日本における居所をその者の住所とみなす」と規定されています。
つまり、「居所」は「住所」とみなされるので、住所と同一の法的効果が付与されます。そして、住所と同一の法的効果があたえられるのは、以下の場合に限ります。
(1) 住所が知れない場合
(2) 日本に住所を有しない者