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民法22条(住所)

【解説】

1.住所

住所というのは、法律上様々なものの基準になります。

パッと思いつくだけで、たとえば、

民法484条(弁済の場所)特定物の引渡し以外の弁済は債権者の現在の「住所」においてしなければならない。

というのがあります。民法以外にも、

民事訴訟法4条(普通裁判籍による管轄)被告の「住所」の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

そこで、民法が住所の意義を規定しています。

この「住所」とは、各人の「生活の本拠」というのが民法が定めている定義です。

つまり、実質的に生活の中心となる場所のことです。

ただ、この「生活の本拠」というのは、抽象的な表現なので、具体的な認定の基準については争いがあるようです。

2.地番

地番というのは、不動産登記上の概念で、土地の登記を行うに当たって人為的に土地を区分し、それに番号を付けたもので、「住所」とは異なります。

3.住居表示

住居表示については、「住居表示に関する法律」というのがありますが、「住居」表示というくらいですから、建物のない土地だけに住居表示がつけられるということはありません。

住居などの建物その他の工作物についてつけられる番号です。

したがって、住居を新築したときなどは、市役所等に届け出て、住居表示をもらうことになります。(ただ、地番をそのまま住所としているところなどもあるようです。)