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民法21条(制限行為能力者の詐術)

【解説】

ここに「行為能力」というのがありますが、この行為能力というのは、単独で有効に法律行為をなし得る能力のことで、行為能力者というのは、要するに制限能力者ではないということです。

つまり、制限行為能力者が、詐術を用いて(つまり、相手をだまして)、自分が行為能力者であると信じさせた場合は、このような制限行為能力者を保護する必要はありませんので、もはや契約等を取り消すことはできません。

ちなみに、ここは制限行為能力者と言っていますので、未成年者であれ、成年被後見人であれ、被保佐人であれ、被補助人であれ、詐術を用いた者は、すべて取り消すことができません。