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民法15条(補助開始の審判)

【解説】

1.被補助人

被補助人は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」である。

制限能力者の中では、本人の能力が最も高くなります。

2.補助開始の審判の請求

この被補助人になるには、家庭裁判所の審判が必要ですが、この審判の請求は本人だけでなく、「配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官」も行うことができます(第1項)。

しかし、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければいけません(第2項)。

ということは、補助開始の審判の請求については、すべて本人の意思が尊重されるということです。