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未成年者の営業の許可

【解説】

未成年者が単独で行った法律行為は取り消すことができますが、その例外として未成年者が法定代理人から営業の許可を受けた場合は、成年者と同一の行為能力を有し、単独で法律行為を行うことができ、したがって、取り消すこともできません。

未成年者といっても、生まれたばかりの赤ちゃんから、明日20歳という人まで、その能力は様々です。高校を卒業した子供が、18歳、19歳で自分で店を始めようとして、親から許可を得たとします。自分で店をしていると、一人で契約などをできないと不便ですし、親が子供に営業の許可を与えるということは、これらの営業に関しては、一人でやっていいと親の許しが出ているということですよね。それならば、営業の範囲内においては、未成年者でも一人で契約等をできます。

なお、この「法定代理人から営業を許された未成年者」のことを、宅建業法では「成年者と同一の能力を有する未成年者」と表現しています。