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民法4条(成年)

【解説】

未成年者とは、「20歳未満の者」です。これは簡単というのか、説明しなくても分かると思います。

ところで、ご存知の方も多いかと思いますが、男性は18歳、女性は16歳で婚姻(結婚)することができます(民法731条)。20歳未満の者でも、既婚者という人がいるわけです。

このような既婚者というのは、基本的には夫婦で独立して生活をしていかなければならないわけですから、一人で契約できないというのでは、困ります。そこで、民法は20歳未満の者でも、婚姻すれば一人で契約できる、つまり一人で契約をしても、その契約を取り消すことはできないとしています。これを難しい言葉で言うと「成年擬制」といいます(民法753条)。「擬制」という言葉はいかにも法律用語で難しいですが、「みなす」という意味です。成年擬制=成年とみなす、ということです。