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民事訴訟法396条(支払督促の効力)

【解説】

仮執行宣言付支払督促に対し督促異議の申立てがないか、督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有するとされています。

この確定判決と同一の効力の意味ですが、通常の確定判決には、既判力と執行力があります。このうち、本条においても執行力が生じることは問題ありません。

ただ、既判力は生じないと考えられています。もともと支払督促は、裁判所書記官が実体的な権利関係の存否を判断することなく発するものだからです。