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民事訴訟法392条(期間の徒過による支払督促の失効)

【解説】

支払督促は、簡易迅速に債権者に執行力のある債務名義を取得させる制度であるから、仮執行宣言を申し立てることができるにもかかわらず、申立てを行わない債権者にこの制度を利用させる必要はないので、一定期間(30日間)の徒過による支払督促の失効を定めたのが本条である。

この30日の起算点は、「債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時」であるが、仮執行宣言の申立てができるのは、「債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないとき」なので、結局、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間を経過した日から、30日以内に仮執行宣言の申立てをする必要があります。

この30日が経過すると、支払督促の効力が失われ、督促手続が終了します。また、この点について、民法では時効中断の効力が生じない旨の規定があります(民法150条)。