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民事訴訟法384条(訴えに関する規定の準用)

【解説】

督促手続は、判決手続ではないので、支払督促の申立ては、訴えではありません。しかし、支払督促も債務名義の取得を目的としているので、判決手続の代替の側面があります。そこで、支払督促の申立てに、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を包括的に準用しています。

たとえば、訴え提起の方式について、支払督促の申立ては、簡易裁判所の裁判所書記官に対して行うので、書面による訴えの提起(第133条1項)だけでなく、簡易裁判所の訴訟手続に関する特則の規定である口頭による訴えの提起(第271条)の規定が準用されます。

逆に、支払督促は、簡易迅速に債務名義を取得する制度なので、請求権の確認を目的とする支払督促は考えられない。したがって、第134条(証書真否確認の訴え)や第145条(中間確認の訴え)のような確認訴訟に関する規定は準用されません。

また、支払督促は債務者を審尋することなく行われるので、口頭弁論期日を指定し、当事者を呼び出す旨の規定である第139条も準用されません。