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民事訴訟法383条(支払督促の申立て)

【解説】

支払督促は、裁判所書記官が行い、裁判機関がする形式的な意味での裁判には該当しませんが、裁判と同様に管轄の概念も応用できるものと考えられます。

そして、本条で支払督促の申立ては、「債務者の普通裁判籍」、すなわち基本的には債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行うことになります。

ただ、一定の場合には、具体的な事件と密接な関連を有する土地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対しても申し立てることができるようになっています。それが第2項の場合です。