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民事訴訟法380条(異議後の判決に対する不服申立て)

【解説】

本条は、少額異議判決(第379条1項)及び異議却下の判決(第378条第2項で準用する第359条)に対する控訴を禁止する規定です。

この規定により、少額訴訟判決も少額異議判決も控訴が禁止されていることになり、少額訴訟においては、通常の裁判の三審制は取られず、一審制ということになる。しかし、そもそも少額訴訟か通常訴訟かは、原告の選択に委ねられています。

なお、本条第2項により特別上告を申し立てる権利はあります。

【参照条文】

第327条(特別上告) 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。