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民事訴訟法379条(異議後の審理及び裁判)
【解説】
少額訴訟に対して適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復するとされています。それは、手形・小切手訴訟の異議申立てに関する第361条と同じ程度だとされます。ただし、少額異議判決に対して控訴ができない(第380条1項)という点は、手形・小切手訴訟と異なる。
そして、第2項において、少額異議訴訟について、手形小切手異議訴訟に関する異議後の判決の方法(第362条)、異議後の判決における訴訟費用の裁判(第363条)の規定が準用される。また、少額訴訟に関する規定でも、反訴禁止の規定(第369条)、証人尋問等の順序に関する規定(第372条2項)、判決による支払の猶予に関する規定(第375条)は準用されていますが、他方、証拠方法の即時性の制限(第371条)はなくなり、証人尋問の際に証人に宣誓させる必要があります(第372条1項参照)。
なお、少額訴訟に対する異議後の訴訟の判決書又は判決書に代わる調書には、少額異議判決と表示する必要があります(民事訴訟規則231条1項)。