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民事訴訟法371条(証拠調べの制限)
【解説】
少額訴訟においては、一期日審理の原則が取られているので、証拠調べにおいても、即時に取り調べることができる証拠に限るとされています。
たとえば、在廷証人(同行証人)、当事者が期日に持参する文書、当事者が持参する検証物、当事者などがその例となります。