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民事訴訟法369条(反訴の禁止)

【解説】

反訴というのは、同一訴訟手続内で、被告が原告に対して訴えを提起することです。

少額訴訟においては、一期日審理の原則(第370条)が取られているので、審理を複雑にする反訴は、一期日審理を困難にするので、一律禁止されます。

したがって、本条に違反して提起された反訴は不適法となりますが、直ちに却下するのではなく、独立の訴えとしての要件を満たすのであれば、本訴から分離して独立の別訴として扱うべきだとされます。