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区分所有法55条の8(期間経過後の債権の申出)

第55条の8 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

【解説】

第55条の7第1項で、清算人が行う債権の申出の催告がなされた場合に、その期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができます。

もし、期間経過後に申出をした債権者が残存財産から債権の弁済を受けることができなかった部分については、第53条の規定により区分所有者に対して請求することができます。