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区分所有法55条の5(清算人の解任)

第55条の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

【解説】

本条は管理組合法人の清算人の解任について規定していますが、本条中「重要な事由」というのは、清算人がその職務の任に耐えられない、又はその任に適しない重要な事由を指します。

利害関係人の具体例は、第55条の4と同様、区分所有者(55条1項1号・2号の解散による場合は区分所有者であった者)や管理組合法人の債権者・債務者等です。