※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

区分所有法55条の4(裁判所による清算人の選任)

第55条の4 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

【解説】

管理組合法人にとって理事が必要な機関であるように、清算手続中の管理組合法人にとって清算人は必要的な機関です。

したがって、55条の3の規定によって清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときに、裁判所が清算人を選任できる旨を規定しているのが本条である。

清算人の選任を裁判所に請求できる利害関係人は、具体的には区分所有者(55条1項1号・2号の解散による場合は区分所有者であった者)や管理組合法人の債権者・債務者等が考えられます。

なお、この清算人の選任の裁判に対して不服を申し立てることはできません(第56条の4)。