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区分所有法46条(規約及び集会の決議の効力)

【解説】

1.特定承継人(第1項)

規約及び集会の決議の効力ですが、区分所有者に効力があるのは当然ですが、区分所有者の特定承継人(当該専有部分を中古住宅として購入した者など)に対しても、その効力を生じます。

本条は特定承継人について規定されていますが、相続人のような一般(包括)承継人に対して規約及び集会の決議の効力が及ぶのは当然です。相続のような場合は、被相続人の地位をそっくりそのまま受け継ぐからです。

結論としては、一般承継人であろうと特定承継人であろうと規約及び集会の決議の効力は及びます。

そうでないと、規約や集会でみんなでいろいろなことを決めたのに、新しい住民がそれに拘束されないというのでは、規約や集会で決めた意味がなくなります。

だから、規約とか集会の議事録は、利害関係人(マンションを購入しようとする人など)が閲覧できるようになっているんです(33条、42条5項)。

2.占有者(第2項)

占有者にも規約又は集会の決議の効力が及びます。

ただ、ここで気を付けて欲しいのは、あくまでも占有者に及ぶ規約又は集会の決議の効力は、建物又はその敷地若しくは附属施設の「使用方法」についてだけです。

規約又は集会の決議でも、「使用方法」以外の「管理」に関する事項については占有者に効力が及びません。

「管理」に関する事項というのは、具体的には管理費に関する事項などです。これは区分所有者に関する事項だからです。