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国土利用計画法27条の7(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
【解説】
監視区域内の事前届出制は、注視区域の事前届出制とほぼ同じです。
ただ、届出対象面積が2,000㎡、5,000㎡、10,000㎡というような大きなものでなく、届出対象面積を引き下げています。
この届出対象面積は、都道府県知事が決めますので、地域によって異なります。
そして、この届出対象面積以外は、注視区域と同じと覚えておけばいいでしょう。