※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

国土利用計画法27条の6(監視区域の指定)

【解説】

注視区域と同じ事前届出制がとられる監視区域の指定に関する条文です。

ここも、都道府県知事が監視区域を指定するという点と、「地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれ」がある区域に指定するというキーワードを押さえておけばいいと思います。