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国土利用計画法27条の5(注視区域~勧告等)
【解説】
この事前届出がなされた場合は、事後届出の場合と同様、勧告がなされます。
この勧告は「土地の利用目的」だけでなく、「対価の額」についても勧告がなされるという点を確認して下さい。
そして、「契約中止の勧告」というのもあります。
さらに、事後届出制の場合と同様に、勧告には期限が定められていますが、事前届出制の場合は「6週間」です。これは先ほどの契約の待機期間と数字が合っているのを確認して下さい。
ただ、勧告する必要がないことがはっきりした場合は、6週間が経過する前にでも「不勧告通知」というのが出せます。「この契約は問題がないですよ」という内容の通知です。
また、第4項で事後届出制に関する25条から27条までが準用されていますので、勧告に従わない場合の氏名等の公表、及び勧告に従った場合の土地の権利の処分のあっせんも事後届出制と同様になります。
ちなみに、準用される25条から27条の内容は、以下のものです。
第25条…勧告に基づき講じた措置の報告
第26条…勧告内容の公表
第27条…土地に関する権利の処分についてのあっせん等