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国土利用計画法27条の4(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)

【解説】

1.注視区域における事前届出制

注視区域内の事前届出制については、事後届出制と異なる部分を注意して見ておいて下さい。

まず、「土地売買等の契約」は事後届出制と全く同じです。

ただ、届け出るのは権利取得者ではなく、「当事者」です。つまり、売買契約の場合ですと、売主・買主の双方です。

「あらかじめ」というのは、事前届出制である以上当然です。「あらかじめ」=「契約前」という意味ですね。

「市町村長を経由して都道府県知事に届け出る」というのは、事後届出制と同じ。

ただ、「予定対価の額の変更」や「利用目的の変更」には、再度の届出が必要となります。ただし、「予定対価の額を減額」する場合は、地価の高騰抑制という観点からは望ましいわけですから、再度の届出は不要です。

届出対象面積は、事後届出制と同じ。これは勘違いしないで下さい。

また、届出をしないで契約した場合は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則があり、ただ契約の効力には影響はなく、契約は有効という点も事後届出と同じです。

その他の届出が不要な「民事調停法による調停に基づく場合」「当事者の一方又は双方が国等である場合」というのも、事後届出制と同じです。

次の契約の待機期間については、事前届出制特有のものです。届出から「6週間」は契約を行うことはできません。この数字は覚えて下さい。ただ、これは勧告がなされるかどうかを待つための期間ですから、「勧告又は不勧告の通知を受けた場合」には契約を行うことができます。