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国土利用計画法27条の3(注視区域の指定)

【解説】

注視区域内においては、事前の届出制が採用されています。

この国土法の届出制の全体像については、1条参照。

この注視区域の指定については、都道府県知事が注視区域を指定するという点と、「社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれ」がある区域に指定するというキーワードを押さえておけばいいと思います。