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国土利用計画法27条の2(助言)

【解説】

本条は、事後届出がなされた場合に勧告とは別に「助言」の制度を定めたものです。

この助言の制度も、「土地の利用目的」についてなされます。

また、この助言の制度については、勧告の制度とは異なり、その助言に従わなかったとしても、氏名等が公表されるという制度はありません。氏名等の公表はあくまで勧告に従わなかった場合です。