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国土利用計画法27条(権利の処分についてのあつせん等)
【解説】
土地の利用目的について勧告を受けたものは、利用目的の変更などを余儀なくされますので、そのような場合には土地を購入した意味がなくなるという場合もあるでしょう。
そこで、都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならないことになっています。
これは、あくまで都道府県知事の努力義務です。
また、あくまで土地の処分の「あっせん」であり、「都道府県知事が土地を買い取ってくれる」ことまではしてくれません。「買い取り」ではなく、あくまで「あっせん」(紹介してくれるということ)であるということに注意して下さい。