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国土利用計画法26条(公表)

【解説】

事後届出をした者が、土地の利用目的について勧告を受けたときは、当然その勧告は守って欲しいところです。

そこで、勧告がなされにもかかわらず、勧告に従わない者に対しては、勧告の実効性を確保するため、都道府県知事は「その旨及びその勧告の内容」を公表するという制裁を課すことができます。

しかし、勧告というのは、「命令」と違って強制力というものがありません。したがって、勧告に従わなかったからといって罰則を受けることはありません。

これは、届出をしなかった場合に罰則があるというのと混乱しないようにして下さい。届出をしないということは決められたルールを守っていないので、罰則があります。

それに対して、勧告に従わないというのは、届出というルールはちゃんと守っているが、勧告に従わないだけです。そして、勧告に強制力がない以上、都道府県知事はどうしようもないわけです。氏名を公表できる程度です。

また、勧告に従わなかったとしても、売買契約は有効のままです。勧告に従わなかったからといって、すでに締結されている売買契約等を無効にするというような効力は、勧告にはありません。