不動産登記令 目次

【全体目次】

内閣は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条、第22条、第25条第13号、第26条及び第70条第3項(これらの規定を同法第16条第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第121条第1項の規定に基づき、不動産登記法施行令(昭和35年政令第228号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 申請情報及び添付情報(第3条―第9条)
第3章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続(第10条―第14条)
第4章 書面を提出する方法による登記申請の手続(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第24条)
附則

【法令データ提供システム】不動産登記令


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【条文一覧】

第1章 総則
 第1条(趣旨)
 第2条(定義)

第2章 申請情報及び添付情報
 第3条(申請情報)
 第4条(申請情報の作成及び提供)
 第5条(一の申請情報による登記の申請)
 第6条(申請情報の一部の省略)
 第7条(添付情報)
 第8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
 第9条(添付情報の一部の省略)

第3章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続
 第10条(添付情報の提供方法)
 第11条(登記事項証明書に代わる情報の送信)
 第12条(電子署名)
 第13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
 第14条(電子証明書の送信)

第4章 書面を提出する方法による登記申請の手続
 第15条(添付情報の提供方法)
 第16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)
 第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
 第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
 第19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)

第5章 雑則
 第20条(登記すべきものでないとき)
 第21条(写しの交付を請求することができる図面)
 第22条(登記識別情報に関する証明)
 第23条(登記の嘱託)
 第24条(法務省令への委任)