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不動産登記法36条(土地の表題登記の申請)

【解説】

本条は土地の表題登記の申請義務者について規定した条文です。

申請義務者は「新たに生じた土地の所有権を取得した者」又は「表題登記がない土地の所有権を取得した者」ということになります。

土地が新たに生じる場合というのはあまりないと思いますが、たとえば、海底隆起や公有水面の人為的な埋立てなどよって生じるでしょう。つまり、土地の原始取得の場合です。

これに対して、「表題登記がない土地の所有権を取得した者」というのは、未登記の土地を買い受けた者などです。保存登記については、いきなり買主が行うことはできませんが、表題登記は買主が行うことができます。

そして、この土地の表題登記の申請については、「所有権の取得の日から1月以内に申請しなければならない」とされていますので、上記の者に申請義務が課せられます。もし、申請しなければ過料の制裁があります(10万円以下の過料、164条)。